会員規約
第1条(名称及び所在地)本クラブの名称、所在地は本文末尾に明記します。
第2条(運営主体)本クラブは佐藤稔之(以下「代表者」と記します。)が管理運営の主体となります。
第3条(目的)本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することによって、心身の健康の維持、増進を図るとともに会員相互の親睦を深め、品位ある格闘技ライフをエンジョイすることを目的とします。
第4条(会員制度)
- 本クラブは会員制とします。
- 本会員規約に基づく入会契約を代表者と締結して本クラブ施設を利用する方を「会員」とします。
- 本クラブに属していない方に関して、本会員規約および本クラブが規定する施設利用規約約款を厳守し、かつ代表者が規定する施設使用料の支払いをした方(以下「ビジター」といいます。)においては限定的な本クラブ施設及びサービスを利用することを認めます。
第5条(会員およびビジターの種別および権利)
- 会員およびビジターの種別と権利義務は別に定めます。
- 代表者は、必要に応じて会員およびビジターの種別を新規に設定し、または廃止することがあります。その場合、代表者は事前に所定の方法で表示するものとし、会員およびビジターはこれに異議を述べないものとします。
第6条(入会資格)
- 会員は次の各号の全部に該当する方に限ります。
- 年齢満18歳以上の方。未成年者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
- 本クラブ会員規約その他代表者の定める諸規約を厳守される方。
- 暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
- 医師等により運動または代表者が提供するサービスの利用を禁じられていない方。
- 妊娠していない方。
- 前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、代表者は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとします。
- 代表者は本クラブの管理もしくは秩序の維持上、会員として一般的規範の厳守、もしくは良識をかくと判断した入会希望者に関しては理由を示すことなくその入会を断る権限を有するものとする。
- ビジターの本クラブの利用資格においても第1項および第3項の規定に準拠します。
- 第1項1号もしくは4号の要件を欠く方であっても、代表者の判断と裁量により入会を認める場合があります。
- 代表者は会員が本条の一つでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、会員規約を含む代表者と会員との間の契約一切を解除することができます。
第7条(入会手続き)
- 会員の資格は、入会希望者が代表者所定の入会申し込みにより手続きを行い、それに伴う代表者の入会承諾を得たうえで、代表者への指定の費用払い込みを確認したときに発生します。
- 未成年の方が入会しようとするときは、代表者が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得たうえで、お申込みいただきます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会員規約に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
- 前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第8条(入会費、諸会費)入会金およびそれに伴う諸費用は代表者が別に定める金額とし、一旦支払われた入会金等は理由の如何を問わずこれを返還しません。
第9条(会員の決算)
- 会員は本クラブ利用にあたり代表者が定める金額の会費を代表者指定の手続き方法によって代表者が定める期限までに支払うものとします。
- 会費は施設利用の有無に関わらず、在籍する限りは指定の会費を支払わなくてはなりません。
- 会費は月単位で生じるものとし、利用終了月までの納入済みの月会費は、理由が如何に関わらず返還しません。
- 会員は自分が所属する会員種別について、変更を希望する前の月の15日までに当クラブにて手続きを行った場合、当クラブはその変更を認めます。
- 会員決算が行われていない会員に対して、代表者は決算が完了するまで一時的に本クラブの全部または一部の差し止めることができるとし、その場合当確の会員およびその親権者はこれに異議を述べないものとします。
第10条(諸規則の厳守)会員およびビジターは本会員規約、施設利用約款、および代表者指導員、従業員の指示を厳守しなければなりません。また施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第11条(禁止事項)
- 会員は本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
- 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ代表者を誹謗、中傷すること。
- 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の行為や迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩くなど他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- 本クラブの諸施設、器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
- 刃物など危険物の管内への持ち込み。
- 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 高額な金銭、貴重品の管内への持ち込み。
- 本クラブ内の秩序を乱す行為。
- その他、代表者が会員としてふさわしくないと認める行為。
- 会員は、代表者の事前承諾なく、その地域問わず対価を得てブラジリアン柔術の指導行為を行ってはいけません。
- 会員は、代表者の事前承諾なく、試合に出場してはいけません。技術、経験、健康状態および人格的に鑑み代表者が承諾した会員のみ試合に出場することができるものとします。
第12条(損害賠償責任)本クラブの施設利用中、会員もしくはビジターに財産上、人身上、その他の損害が発生した場合、代表者に故意または重過失がある場合を除き、代表者は一切の責任を負いません。
第13条(会員の賠償責任)会員またはビジターが本クラブ施設の利用中、本人の責により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、当事者がすべての責を負うものとします。会員が未成年者の場合、親権者もしくはそれに相当する成年の方もまた当事者と連帯してその責を負うこととします。
第14条(不介入)会員またはビジターが本クラブ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、代表者は本クラブ施設の管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、当事者と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続きまたは刑事手続きなどにおいて、代表者は協力義務等何らかの義務を負わないものとします。
第15条(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)
本クラブの忘れ物について、会員は、本クラブで定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れのある場合、本クラブは期限の経過前であっても処分ができるものとします。
第16条(会員資格の喪失)
- 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
- 退会
- 除名
- 死亡(法人会員にあっては解散または破産の申し立てを行ったとき)
- 第7条に定める入会資格を欠いたとき(同条第5項により代表者が裁定した要件がある場合は当該要件を除く)
- 代表者が本クラブを閉鎖したとき。
- 前項の4号に該当するか否かの判断にあたっては、代表者は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとする。