入会の条件

入会と体験

初心者のための柔術ジムのため入会をお断りする場合、相談が必要な場合がございます。必ずお読みください。

 

◎柔道、レスリング、サンボ、MMA等、組技を主体としている格闘技の経験がある方の入会をお断りしています。初心者を対象にしているため横一線からのスタートをしていただくためです。ご理解ください。


◎過去にブラジリアン柔術の経験がある方は白帯のみ入会が可能です。移籍はお断りします。

 

暴力団関係者、反社会的組織の関係者は入会できません。

 

◎小学生は2年生からの入会になります。

無料体験

無料で1度体験入会ができます。

◎技を一つ覚えるだけでも格闘技観戦が数倍面白くなりますよ!!

見学

◎見学はお問い合わせいただかなくても自由にできます。

 

◎質問があれば何でも優しくお答えします。

 

◎ぜひどんな雰囲気で練習しているかを見学しに来てください。。

入会に必要なもの

◎入会申込書

18歳未満の方は保護者の署名が必要です。(体験入会、見学等、来館時にお渡しいたします)

 

◎預金口座振替依頼書

2か月後から引き落とされます。(銀行引き落としにするための申込書、来館時にお渡しします)

 

◎銀行印をご用意ください。

 

◎入会金+入会月の月謝

(初期費用は、例えば一般男性ですと入会金10,000円+その月の月謝12,000円+柔術着およそ10,000円で32,000円程度になります。)

入会時に購入いただくもの

CHECKMAT指定の柔術着

 

 

◎CHECKMAT指定のパッチ

 

 

※指定柔術着をご購入ください。好みの柔術着を購入される方は必ずチームのパッチをご購入ください。

出稽古

出稽古は行っておりません。


◎CHECKMAT TOKYO会員が他のアカデミーに出稽古に行くこと、他のアカデミーの会員と練習することは禁止させていただきます。

理由は

✔テクニックの流出を防ぐため

✔怪我等、責任を負えないため

✔いろいろなトラブルを防ぐため

 

◎他のCHECKMATの支部所属の方の出稽古は歓迎いたします。1クラス2,000円になります。黒帯の方は無料です。

利用規約(入会前に必ずお読みいただき、入会申込書にサインしてください)

会員規約

第1条(名称及び所在地)本クラブの名称、所在地は本文末尾に明記します。

第2条(運営主体)本クラブは佐藤稔之(以下「代表者」と記します。)が管理運営の主体となります。

第3条(目的)本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することによって、心身の健康の維持、増進を図るとともに会員相互の親睦を深め、品位ある格闘技ライフをエンジョイすることを目的とします。

第4条(会員制度)

  • 本クラブは会員制とします。
  • 本会員規約に基づく入会契約を代表者と締結して本クラブ施設を利用する方を「会員」とします。
  • 本クラブに属していない方に関して、本会員規約および本クラブが規定する施設利用規約約款を厳守し、かつ代表者が規定する施設使用料の支払いをした方(以下「ビジター」といいます。)においては限定的な本クラブ施設及びサービスを利用することを認めます。

第5条(会員およびビジターの種別および権利)

  • 会員およびビジターの種別と権利義務は別に定めます。
  • 代表者は、必要に応じて会員およびビジターの種別を新規に設定し、または廃止することがあります。その場合、代表者は事前に所定の方法で表示するものとし、会員およびビジターはこれに異議を述べないものとします。

第6条(入会資格)

  • 会員は次の各号の全部に該当する方に限ります。
    • 年齢満18歳以上の方。未成年者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
    • 本クラブ会員規約その他代表者の定める諸規約を厳守される方。
    • 暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
    • 医師等により運動または代表者が提供するサービスの利用を禁じられていない方。
    • 妊娠していない方。
  • 前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、代表者は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとします。
  • 代表者は本クラブの管理もしくは秩序の維持上、会員として一般的規範の厳守、もしくは良識をかくと判断した入会希望者に関しては理由を示すことなくその入会を断る権限を有するものとする。
  • ビジターの本クラブの利用資格においても第1項および第3項の規定に準拠します。
  • 第1項1号もしくは4号の要件を欠く方であっても、代表者の判断と裁量により入会を認める場合があります。
  • 代表者は会員が本条の一つでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、会員規約を含む代表者と会員との間の契約一切を解除することができます。

第7条(入会手続き)

  • 会員の資格は、入会希望者が代表者所定の入会申し込みにより手続きを行い、それに伴う代表者の入会承諾を得たうえで、代表者への指定の費用払い込みを確認したときに発生します。
  • 未成年の方が入会しようとするときは、代表者が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得たうえで、お申込みいただきます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会員規約に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
  • 前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第8条(入会費、諸会費)入会金およびそれに伴う諸費用は代表者が別に定める金額とし、一旦支払われた入会金等は理由の如何を問わずこれを返還しません。

第9条(会員の決算)

  • 会員は本クラブ利用にあたり代表者が定める金額の会費を代表者指定の手続き方法によって代表者が定める期限までに支払うものとします。
  • 会費は施設利用の有無に関わらず、在籍する限りは指定の会費を支払わなくてはなりません。
  • 会費は月単位で生じるものとし、利用終了月までの納入済みの月会費は、理由が如何に関わらず返還しません。
  • 会員は自分が所属する会員種別について、変更を希望する前の月の15日までに当クラブにて手続きを行った場合、当クラブはその変更を認めます。
  • 会員決算が行われていない会員に対して、代表者は決算が完了するまで一時的に本クラブの全部または一部の差し止めることができるとし、その場合当確の会員およびその親権者はこれに異議を述べないものとします。

第10条(諸規則の厳守)会員およびビジターは本会員規約、施設利用約款、および代表者指導員、従業員の指示を厳守しなければなりません。また施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。

第11条(禁止事項)

  • 会員は本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
  • 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ代表者を誹謗、中傷すること。
  • 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の行為や迷惑行為。
  • 物を投げる、壊す、叩くなど他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  • 本クラブの諸施設、器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
  • 刃物など危険物の管内への持ち込み。
  • 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  • 高額な金銭、貴重品の管内への持ち込み。
  • 本クラブ内の秩序を乱す行為。
  • その他、代表者が会員としてふさわしくないと認める行為。
  • 会員は、代表者の事前承諾なく、その地域問わず対価を得てブラジリアン柔術の指導行為を行ってはいけません。
  • 会員は、代表者の事前承諾なく、試合に出場してはいけません。技術、経験、健康状態および人格的に鑑み代表者が承諾した会員のみ試合に出場することができるものとします。

第12条(損害賠償責任)本クラブの施設利用中、会員もしくはビジターに財産上、人身上、その他の損害が発生した場合、代表者に故意または重過失がある場合を除き、代表者は一切の責任を負いません。

第13条(会員の賠償責任)会員またはビジターが本クラブ施設の利用中、本人の責により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、当事者がすべての責を負うものとします。会員が未成年者の場合、親権者もしくはそれに相当する成年の方もまた当事者と連帯してその責を負うこととします。

第14条(不介入)会員またはビジターが本クラブ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、代表者は本クラブ施設の管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、当事者と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続きまたは刑事手続きなどにおいて、代表者は協力義務等何らかの義務を負わないものとします。

第15条(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)

本クラブの忘れ物について、会員は、本クラブで定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れのある場合、本クラブは期限の経過前であっても処分ができるものとします。

第16条(会員資格の喪失)

  • 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
  • 退会
  • 除名
  • 死亡(法人会員にあっては解散または破産の申し立てを行ったとき)
  • 第7条に定める入会資格を欠いたとき(同条第5項により代表者が裁定した要件がある場合は当該要件を除く)
  • 代表者が本クラブを閉鎖したとき。
  • 前項の4号に該当するか否かの判断にあたっては、代表者は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとする。

 

第17条(除名)

  • 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、代表者判断でその会員を本クラブから除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失します。
    • 本クラブの会員規約または諸規則に違反した場合。
    • 本クラブの名誉または信用を損ねる行為を行った場合。
    • 本クラブの秩序を損なった場合。
    • 会費等諸費用の支払いを怠った場合。
    • その他代表者側において本クラブの会員としてふさわしくないと認めた場合。
  • 前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、代表者は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとします。

第18条(休会)

・メンバーは各月の15日(15日が休館日の場合、翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、15日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。

・一回の提出による休会期間は1か月から6か月とし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の15日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長一回につき連続1年間まで)

第19条(退会)

  • 会員が自己都合で退会する場合はその本人(未成年者の会員の場合は親権者による代理を認めます)が希望退会月の15日までに本クラブが規定する退会手続きを完了させ、かつ契約期間までの会費等諸費用の決算を完了しなければなりません。なお15日が当クラブの休館日になります場合はその直前の営業日を退会手続きの期限とします。
  • 電話,webメール、本クラブが規定していない書式による文章での通知による大会申し出はこれを認めません。
  • 会員は退会翌月の1日を以って会員資格を喪失するものとします。
  • 退会月の会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなくてはなりません。
  • 会費を6か月以上滞納した場合は、退会扱いとします。但し、滞納分については全額支払わなくてはなりません。

第20条(休業日及び臨時の営業時間変更)代表者は次の各号のいずれかに該当する場合、施設を休業もしくは営業時間の一時的な変更を行うことができるものとします。

  • 毎月本クラブが定める休業日
  • 施設の補修、保守、点検または改修をする場合
  • 会員が出場する試合や代表者の主宰するイベントなどにより代表者が必要とする場合

第21条(利用の制限)

次の各号に該当する場合は、施設利用を制限します。

  • 飲酒等により正常な施設利用ができないと代表が判断したとき。
  • 集団感染する恐れがある疾病を有することが判明したとき。
  • 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
  • 妊娠されていることが判明したとき。
  • その他、正常な施設利用ができないと代表者が判断したとき。

第22条(会費等の変更)代表者は、本会員規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。その場合代表者は一か月前までに代表者所定の方法で表示するものとします。

第23条(変更手続き)

  • 会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本クラブに変更を届け出るものとします。
  • 本クラブの会員に対する個人への通知および連絡は会員の届け出た住所、EメールアドレスまたはFacebookメッセージ,LINEにすれば足りるものとします。

第24条(個人情報保護)

  • 本クラブは、会員の本人確認、入会後の会員に対する本クラブのイベント等の案内および通知、本クラブ利用料金の請求等に利用する目的で、入会申し込みの際に以下の情報(以下これを総称して「個人情報」といいます。)を保有させていただきます。
  • 会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、メールアドレス、緊急連絡先
  • 本クラブの利用に関して会員が使用する銀行口座番号
  • 運転免許証、パスポート、健康保険証会員の身分を証明する書類の記載事項
  • その他各種スクール等の受講及び参加に伴う必要記載事項
  • 本クラブは、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
  • 会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、メールアドレス、緊急連絡先
  • 会員が予め同意をいただいた場合
  • 利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
  • 統計的データなど会員個人を識別できない状態で提供する場合
  • 法令に基づき提供を求められた場合
    • 人の人命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
    • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推奨のために特に必要がある場合であって、会員の同意が困難である場合
    • 国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
    • 上記に揚げる者(本社および、各事業所)に対して提供する場合
  • 会員は自己が代表者に提供した個人情報が正確であることを保証します。代表者は当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

第25条(会員規約の改訂)

  • 必要と認めた場合、代表者は会員規約の改訂を行う場合があります。
  • 改訂された会員規約は代表者所定の方法で表示された時から効力を生じ、以後全会員に適用されるものとします。

第26条(合意管理)本会員規約に関する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第27条(発効)本会員規約は2019年2月19日より発効します。

名称及び所在地

名称:CHECKMAT  CDJJ  TOKYO(チェックマット シーディージェージェー トウキョウ)

 

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