会員規約
第1条(名称及び所在地)本クラブの名称、所在地は本文末尾に明記します。
第2条(運営主体)本クラブは佐藤稔之(以下「代表者」と記します。)が管理運営の主体となります。
第3条(目的)本クラブは、会員が本クラブの利用することによって、心身の健康の維持、増進を図るとともに会員相互の親睦を深め、品位ある格闘技ライフをエンジョイすることを目的とします。
第4条(会員制度)
1 本クラブは会員制とします。
2 本会員規約に基づく入会契約を代表者と締結して本クラブを利用する方を「会員」とします。
3 本クラブに属していない方に関しては、本会員規約および本クラブが規定する本会員規約を厳守し、かつ代表者が規定する会費の支払いをした方(以下「ビジター」といいます。)においては限定的な本クラブ施設及びサービスを利用することを認めます。
第5条(会員およびビジターの種別および権利)
1 会員およびビジターの種別と権利義務は別に定めます。
2 代表者は、必要に応じて会員およびビジターの種別を新規に設定し、または廃止することがあります。その場合、代表者は事前に所定の方法で表示するものとし、会員およびビジターはこれに異議を述べないものとします。
第6条(入会資格)
1 会員は次の各号の全部に該当する方に限ります。
(1)未成年者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
(2)本クラブ会員規約その他代表者の定める諸規約を厳守される方。
(3)暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
(4)医師等により運動または代表者が提供するサービスの利用を禁じられていない方。
(5)他人に感染するおそれのある疾患を有していない方。
2 前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、代表者は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとします。
3 代表者は、本クラブの管理もしくは秩序の維持上、会員として一般的規範の厳守、または良識を欠くと判断した入会希望者に関しては理由を示すことなくその入会を断る権限を有するものとする。
4 ビジターによる本クラブの利用資格においても第1項ないし第3項の規定に準拠します。
5 第1項各号の要件を欠く方であっても、代表者の判断と裁量により入会を認める場合があります。
6 代表者は、会員が本条の一つにでも反する場合、取引またはサービスの提供を停止し、会員規約を含む代表者と会員との間の契約一切を解除することができます。
第7条(入会手続き)
1 会員の資格は、入会希望者が代表者所定の入会申し込みにより手続きを行い、それに対する代表者の入会承諾を得たうえで、代表者が指定の費用払い込みを確認したときに発生します。
2 未成年の方が入会しようとするときは、所定の申込方法により親権者の同意を得たうえで、お申込みいただきます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会員規約に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
3 前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第8条(入会費、諸会費)
入会金およびそれに伴う諸費用(以下「入回金等」といいます。)は、代表者が別に定める金額とし、一旦支払われた入会金等は理由の如何を問わずこれを返還しません。
第9条(会費の支払)
1 会員は、本クラブ利用にあたり代表者が定める金額の会費を代表者指定の手続き方法によって代表者が定める期限までに支払うものとします。
2 会費は、本クラブの実際の受講及び施設利用の有無に関わらず、在籍する限りは指定の会費を支払わなくてはなりません。
3 会費は月単位で生じるものとし、納入済みの月会費は、理由が如何に関わらず返還しません。
4 会員が、自分が所属する会員種別について、変更を希望する前の月の15日までに当クラブにて手続きを行った場合に限り、当クラブはその種別の変更を認めます。
5 第1項の支払が行われていない会員に対して、代表者はその支払が完了するまで本クラブへの全部または一部の参加及び施設利用を差し止めることができるとし、その場合当該会員およびその親権者はこれに異議を述べないものとします。
第10条(諸規則の厳守)
会員およびビジターは、本会員規約および代表者指導員、従業員の指示を厳守しなければなりません。また本クラブ内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第11条(禁止事項)
会員は本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や本クラブスタッフ、本ク
ラブ代表者を誹謗、中傷すること。
(2)大声、奇声を発したり、他の方や本クラブスタッフの行く手を塞ぐ等の行為や迷惑行為。
(3)物を投げる、壊す、叩くなど他の方や本クラブスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(4)本クラブの諸施設、器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(5)刃物など危険物の本クラブ管内への持ち込み。
(6)本クラブ内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(7)高額な金銭、貴重品の本クラブ管内への持ち込み。
(8)インストラクターの指導・支持に従わないなど、本クラブ内の秩序を乱す行為。
(9)他の会員に怪我をさせるような危険な行為や過剰な行為。
(10)喧嘩行為。
(11)代表者の事前承諾なく、その地域を問わず対価を得てブラジリアン柔術の指導を行う行為。
(12)代表者の事前承諾なく、試合に出場する行為。技術、経験、健康状態および人格に鑑み代表者が承諾した会員のみ試合に出場することができるものとします。
(13)その他、代表者が会員としてふさわしくないと認める行為。
第12条(損害賠償責任)
本クラブのへの参加中または施設利用中、会員またはビジターに財産上、人身上、その他の損害が発生した場合、本クラブに責めに帰すべき事由がある場合を除き、代表者は一切の責任を負いません。本クラブに責めに帰すべき事由がある場合であっても、本クラブに故意または重過失があるときを除き、代表者が負う損害賠償責任は、会員またはビジターが医療機関に支払った治療費の実費の額を限度とします。
第13条(会員の賠償責任)
会員またはビジターが本クラブへの参加中または施設の利用中、本人の責めに帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、当該会員又は当該ビジターがすべての責任を負うものとします。会員が未成年者の場合、親権者もしくはそれに相当する成年の方もまた当事者と連帯してその責任を負うものとします。
第14条(不介入)
会員またはビジターが本クラブへの参加中または施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、代表者は、本クラブ施設の管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、当事者と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続きまたは刑事手続きなどにおいて、代表者は、協力義務等何らかの義務を負わないものとします。
第15条(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)
本クラブの忘れ物について、会員は、本クラブで定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れのある場合、本クラブは期限の経過前であっても処分ができるものとします。
第16条(会員資格の喪失)
1 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
(1)退会手続を完了したとき
(2)除名されたとき
(3)死亡したとき(法人会員にあっては解散または破産の申し立てを行ったとき)
(4)第5条に定める入会資格を欠いたとき(同条第5項により代表者が裁定した要件がある場合は当該要件を除く)
(5)代表者が本クラブを閉鎖したとき。
2 前項第4号に該当するか否かの判断にあたっては、代表者は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとする。
第17条(除名)
1 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、代表者の判断によりその会員を本クラブから除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失します。
(1)本会員規約または諸規則に違反した場合。
(2)本クラブの名誉または信用を損ねる行為を行った場合。
(3)本クラブの秩序を損なった場合。
(4)会費等諸費用の支払いを怠った場合。
(5)その他代表者側において本クラブの会員としてふさわしくないと認めた場合。
2 前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、代表者は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとします。
第18条(休会)
1 会員は、各月の15日(15日が休館日の場合、翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、15日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2 一回の提出による休会期間は1か月から6か月とし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の15日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(休会期間は、最長で一回につき連続1年間まで。)
第19条(退会)
1 会員が自己都合で退会する場合は、その本人(未成年者の会員の場合は親権者による代理を認めます。)が希望退会月の15日までに本クラブが規定する退会手続きを完了させ、かつ退会日までの会費等諸費用の支払を完了しなければなりません。なお15日が当クラブの休館日になる場合は、その直前の営業日を、当該月を退会月とする退会手続きの期限とします。
2 退会の手続については、本クラブに会員本人(未成年者の会員の場合は親権者による
代理を認めます。)が来館の上、所定の届出書を作成・提出することにより完了します。電話、LINE、web、メール、郵送、及び本クラブが規定していない書式による文章での通知による退会申し出は認めません。
3 会員は、退会翌月の1日を以って会員資格を喪失するものとします。
4 退会月の会費は、本クラブの実際の利用の有無にかかわらずこれを全額支払わなくてはなりません。
5 会費を6か月以上滞納した場合は、退会扱いとします。その場合であっても、退会日までに発生した会費滞納分については全額支払わなくてはなりません。
第20条(休業日及び臨時の営業時間変更)
代表者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本クラブを休業または営業時間の一時的な変更を行うことができるものとします。
(1)毎月本クラブが定める休業日
(2)施設の補修、保守、点検または改修をする場合
(3)会員が出場する試合や代表者の主宰するイベントなどにより代表者が休業または営業時間の一時的な変更を必要とする場合
第21条(利用の制限)
次の各号に該当する場合は、本クラブ利用を制限します。
(1)飲酒等により正常な本クラブへの参加または利用ができないと代表が判断したとき。
(2)集団感染する恐れがある疾病を有することが判明したとき。
(3)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(4)妊娠されていることが判明したとき。
(5)その他、正常な本クラブへの参加または利用ができないと代表者が判断したとき。
第22条(会費等の変更)
代表者は、本会員規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。その場合代表者は一か月前までに代表者所定の方法で表示するものとします。
第23条(変更手続き)
1 会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本クラブに変更を届け出るものとします。
2 本クラブの会員に対する個人への通知および連絡は会員の届け出た住所、EメールアドレスまたはFacebookメッセージ,LINEにすれば足りるものとします。
第24条(個人情報保護)
1 本クラブは、会員の本人確認、入会後の会員に対する本クラブのイベント等の案内および通知、本クラブ利用料金の請求等に利用する目的で、入会申し込みの際に以下の情報(以下これを総称して「個人情報」といいます。)を保有させていただきます。
(1)会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、メールアドレス、緊急連絡先
(2)本クラブの利用に関して会員が使用する銀行口座番号
(3)運転免許証、パスポート、健康保険証会員の身分を証明する書類の記載事項
(4)その他各種スクール等の受講及び参加に伴う必要記載事項
2 本クラブは、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)会員が予め同意をいただいた場合
(2)利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託する場合
(3)統計的データなど会員個人を識別できない状態で提供する場合
(4)法令に基づき提供を求められた場合
(5)人の人命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
(6)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推奨のために特に必要がある場合であって、会員の同意が困難である場合
(7)国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(8)本クラブの本社および各支部に対して提供する場合
3 会員は、自己が代表者に提供した個人情報が正確であることを保証します。代表者は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第25条(会員規約の改訂)
1 必要と認めた場合、代表者は、会員規約の改訂を行う場合があります。
2 改訂された会員規約は、代表者所定の方法で表示された時から効力を生じ、以後全会員に適用されるものとします。
第26条(合意管理)
本会員規約に関する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(発効)
本会員規約は2019年2月19日より発効します。
名称及び所在地
名称:CHECKMAT CDJJ TOKYO(チェックマット シーディージェージェー トウキョウ)
所在地:東京都北区西が丘1-44-5 ホシカメビルF3